COSMOSなどの障害福祉サービス等を利用する(負担額など)にはどのような手続きが必要かご案内します(参考)
*以下、個々のケースにより若干対応等が異なる場合もございますので目安としてください
各市町村にて、
介護給付費等支給申請等(および計画相談支援給付費支給申請等)を行い、
「障害福祉サービス受給者証等」の交付を受け、事業者(COSMOS等)と利用契約を締結することにより、
サービスを利用することができます。
【対象者】(利用には受給者証の交付を受ける必要があります)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方または、障害児、その他等。
なお、原則として介護保険対象者は除きます(国の制度上、65歳以上の方は介護保険が基本優先となります)。
尚、その方の状態に応じて要相談(市町村)下さい。
【手続方法】
1.市町村に次の書類を添えて申請します(まず、一度、市町村の窓口を訪ねて確認をしてみて下さい)
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、診断書、介護給付費等支給申請書等(および計画相談支援給付費・
障害児相談支援給付費支給申請書等)、税額調査の同意書又は税額の証明書、印鑑等
2.市町村の調査員が自宅を訪問して調査をします。
3.審査会の判定により障害支援区分(非該当、区分1〜6)が認定されます。
*就労継続B型をご利用の場合は区分認定の必要がありませんが別途アセスメント等が必要となる場合があります。
4.「障害福祉サービス受給者証等」が交付されます。受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と
支給量(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等の記載があります。
5.「障害福祉サービス受給者証等」をもって、事業者(COSMOS等)を選択して利用契約をすることにより、
サービスを利用することが可能になります。
*相談支援専門員がサービス等利用計画を作成・個別支援計画をサビ管が作成等
【費用負担】*利用料金等
各家計の負担能力に応じての応能負担(負担としては利用サービス費の1割と食費等の実費負担があります)となります。
自己負担部分は所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、
それ以上の負担は生じません。利用者の市町村民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
(計画相談支援給付費については自己負担はありません。尚、相談支援事業において事業実施地域外の方については
交通費の負担が発生する場合あり。)
所得区分 |
負担上限月額 |
所得区分の認定方法 (別途区分により、群馬県の負担補助有) |
---|---|---|
生活保護 |
0円 |
生活保護受給世帯 |
低所得 |
0円 |
利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合。 |
一般1 |
9,300円 |
利用者本人又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円未満の場合。 |
一般2 |
37,200円 |
利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円以上の場合。 |
所得区分 |
負担上限月額 |
所得区分の認定方法 (別途区分により、群馬県の負担補助有) |
---|---|---|
生活保護 |
0円 |
生活保護受給世帯 |
低所得 |
0円 |
市町村民税非課税世帯に属する者である場合。 |
一般1 |
4,600円 |
市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合。 |
一般2 |
37,200円 |
市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合。 |
*上記があくまでサービス等を利用するにあたっての対応及び負担額の目安です。食費その他等は施設へお尋ね下さい。
障害者、障害児等により、また、市町村により若干対応が異なりますので、どうぞ、おおまかな流れとしてお考えください。
家庭に複数の障害をお持ちの方がいる場合など、家庭状況等により対応が異なりますので、詳しくは各市町村等にお尋ねください。
☆相談支援事業所COSMOS サービス等の利用に資する公表等(当施設の相談支援事業等について詳しく知りたい方へ)